令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、
先発医薬品を希望される場合に特別の料金が発生する制度が導入されます。
この特別の料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当額となり、
通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただくことになります。
【特別の料金について】 例えば、
- 先発医薬品の価格が1錠100円
- 後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を特別の料金としてお支払いいただきます。
※この特別の料金には消費税も加算されます。
また、後発医薬品が複数存在する場合は、薬価が最も高い後発医薬品との価格差で計算されます。薬剤料以外の診療費や調剤費については、従来どおり変更はありません。
患者さんにはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
詳しくは添付の厚生労働省資料をご覧ください。